2011年5月13日金曜日

中国人研修生:賃金支払われず 県労連、縫製会社を労基署に告発 /徳島


 徳島市の縫製会社で働いていた中国人研修生7人が、国の外国人研修・技能実習制度で禁じられた時間外労働などをさせられたにもかかわらず、法定賃金が支払われていないとして、相談を受けた県労連が12日、この会社を徳島労働基準監督署に告発した。

 告発状などによると、7人は遼寧省出身の20~27歳の女性で、08年6月~09年11月に来日。肌着の縫製作業に従事していたが、
実質的な給料が最低賃金を満たしていなかったり、時間外労働でも法定の割増賃金が支払われていなかったという。未払い総額は約330万円に上る。

 申告を受けた徳島労基署も先月、会社側に未払い賃金を支払うよう勧告を行ったが、支払われていない。研修生側は近く民事訴訟も起こす予定という。

 一方、会社の代表者は「一部未払い金があるのは事実だが、研修生は契約に納得して来日した。大切に面倒みてきたつもりだったので残念だ」と話した。
                  毎日新聞 2011年5月13日 地方版抜粋
ライフ・クライム見解
海外での雇用契約(給金・時間外労働賃金)は、来日後は適応になりません。
日本国での雇用に関しては、日本国の都道府県最低賃金が適応されます。(労働法)

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