2010年12月11日土曜日

外国人実習生雇用:事業所の7割が違反 残業代不払いなど--労働局まとめ /岐阜

◇劣悪な環境浮き彫り
 外国人技能実習生を雇う県内の事業所のうち89事業所を県内7労働基準監督署が09年度に監督したところ、71・9%にあたる64事業所で残業代の不払いなどの法律違反があったことが岐阜労働局のまとめで分かった。実習生127人への不払い賃金の総額は4547万円(1人当たり約35万8000円)に及び、外国人技能実習生を取り巻く劣悪な労働環境が浮き彫りとなった。

同労働局によると、最も多く指摘されたのは
残業や深夜労働による割り増し賃金の不払いで、全事業所の52・8%にあたる47件に上った。次いで、最低賃金以下の給料しか払わなかった違反が22件(全事業所の24・7%)指摘された。労働時間についての違反も12件(同13・5%)あり、中には1カ月の残業が100時間を超えた悪質なケースもあった。

こうした法律違反以外にも、事業所が実習生のパスポートや通帳などを取り上げたケースが4件あった。

今年2月18日には、中国人技能実習生3人に対し、09年1~4月に最低賃金を下回る2万円前後の月給しか払わず、5月からは給料自体を払わなかったとして、大垣労働基準監督署が繊維製品製造業者を労働基準法違反などの容疑で書類送検している。

県内では、愛知県に次ぎ全国で2番目に多い約9000人の中国人やベトナム人などの外国人技能実習生が働いている。だが、違反を指摘された事業所の割合は07年度が79・2%、08年度は69・8%と、高水準で推移しており、
違反が横行しているのが現状だ。

岐阜労働局は「外国人技能実習生を雇う事業主には零細企業も多く、実習生を安価な労働力ととらえているケースが多い。法律に違反した業者を厳しく処分するのと同時に、説明会を開くなどして技能実習制度について理解を求めていきたい」としている。

毎日新聞 2010年12月11日 地方版抜粋 


新聞報道・ニュース報道で取り出されている事項は、氷山の一角でしか無く 現状・約7割の外国人技能実習生が、苦しめられております。現在、全国で15万人超と就業しています。 都道府県在留許可者数そのなかの7割・・・10万人は、迫害を受けております。
情報提供等、ありましたらご協力お願いいたします。

2010年11月10日水曜日

適正実施機関・適正実施企業 リンク設置

ライフ・クライムからのお知らせ
法令遵守し外国人技能実習生制度を理解し、技能実習生へ技能等の移転を図り、経済発展を担う人材育成して、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っている。
適正実施機関と適正実施企業を順次 適正実施機関リンク ・ 適正実施企業リンクで ご紹介いたします。 

2010年11月7日日曜日

岡山県最低賃金改正 22年11月5日

21年10月8日(670円)から、1年1ヶ月後の改正となります。

前回は、1円しか賃金改正になりませんでしたが、今回は13円改正される事となりました。
週給26,800円/40時間 → 週給27,320円/40時間 となりました。

効力発効日時が22年11月5日ですので、22年11月5日からの給金から適応となります。

2010年9月19日日曜日

第1回 無料相談セミナー 報告

ボランティアNPO会館にて

第1回 無料相談セミナーを執り行わせて頂きました。NPO法人 ライフ・クライムとして 初めての試みでした。

40人募集でのセミナーではありましたが、10名と入場者数が伸びずひとえに、宣伝力・力不足を感じた次第です。今後の反省点も、踏まえ 次回開催時には、一人でも多くの実習生に来て頂けるよう致します。

 さて、無料セミナーの内容でありますが、22年7月1日 施行の法改正説明から、執り行い 実習生本来の権利等々5時間近くの説明をさせて頂きました。


来場者10名の、実習生も本来の権利に対し確認して頂けたと思っております。



ライフ・クライム趣旨の説明
制度説明
聞き入る実習生
和気藹々と進行中
人権及び雇用説明
最低賃金・割増賃金説明①
最低賃金・割増賃金説明②
賃金計算の説明
 来場した際には、表情も暗く思い込めていた表情も明るくなり、今回のセミナーを通し一歩前進できたと確信しております。

彼らも、同様の悩みを抱える仲間がいると、私共に語りかけ、解決をして欲しいとの声も頂きました。彼らも、ライフ・クライムの一員として 今後も協力して頂ける事になり 大きな成果であると思います。

次回開催11月には、より多くの実習生の皆さんと、情報を共有していきたいと思います。 

2010年9月13日月曜日

制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定

受け入れ窓口の責任、高裁も認定 外国人実習生訴訟
  低賃金、長時間の違法な労働を強いられたとして、外国人研修・技能実習制度で来日した元実習生の中国人4人が受け入れ窓口のプラスパアパレル協同組合(熊本県小国町)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、計440万円の支払いを命じた一審熊本地裁判決を支持、同組合の控訴を棄却した。
判決理由で西謙二裁判長は「窓口機関である同組合の重要性や、監査・指導を尽くしていれば受け入れ先の業者の不法行為の継続を防止できたことを考えると、同組合には業者と同額の損害賠償義務がある」と述べた。
熊本地裁は1月の判決で「業者の十分な監査をせず、入国管理局への報告も事実に反し極めて不十分」と述べ、この制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定。同組合と受け入れ先の縫製業者=同県天草市、倒産=に損害賠償の支払いを命じた。

   判決によると、4人はいずれも20代女性で、2006年に来日。07年8月までの間、午前8時半から遅い場合は午前3時まで、極めて低い賃金で縫製作業に従事した。休日は月に2、3日だった。
一審判決は業者に未払い賃金計約1280万円の支払いも命じ、確定した。 
2010/09/13  【共同通信】
窓口機関である第1次受入期間(協同組合等)の責任に対し、初めての賠償責任認定が発動されました。ひとえに、この認定は 国の国際協力事業に係る者にとって、大きな責任を考えないといけないと示唆されております。
 私共、ライフ・クライムも大きな責任を痛感しております。今後とも、趣旨に基づき邁進してまいる所存です。

2010年6月28日月曜日

平成22年7月1日法改正 新たな在留管理制度

平成22年7月1日法改正に新たな在留管理制度に変わります。

研修制度廃止により、1年目より雇用契約が必要な実習生になります。
制度自体は、外国人研修生にとって優位になり、法の定めるところで就業できます。 
今までの研修生1年目(在留資格「研修」)から「技能実習1号イ」と名称が変わります。
入国日から、労働基準局・最低賃金制度に適応になり、今までの研修手当(生活手当)ではなくなりますので、実質の報酬も増える見込みです。
しかし、今までと同じく実習生移行(在留資格「特定活動」)を取得する為には、技能検定3級の試験に合格しなければなりません。試験合格後名称も、実習生2年目以降(在留資格「特定活動」)から、「技能実習1号ロ」に変わります。実習生にとって、大きな改正は、上記のとおりですが、細かな制度改正も多く有ります。
受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)とも、制度改正により、法律上の規制が、掛かる事となり、悪質な・受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)共々受入れ出来なくなる可能性が、出てきています。安い労働力との観念での、受入れが出来なくなる様子です。

特定非営利活動法人 ライフ・クライムとして、活躍できる場が今以上多くなってくると思われます。

2010年6月27日日曜日

外国人技能実習生の雇用要点

外国人技能実習生を受け入れている事業主の皆さんへ

多くの事業場で外国人技能実習制度に基づく外国人研修生・技能実習生を受け入れていますが、特に技能実習生の場合、労働基準法等労働関係法令の適用を受ける労働者であることから、関係法令を遵守し、適正な労務管理を行っていただく必要があります。

以下は、技能実習生を雇用するに当たり留意すべき関係法令を取りまとめたものです。これを参考として適正な労務管理に努めましょう!

【技能実習生を使用するに当たり留意すべき関係法令】

雇用・労働条件管理ハンドブック(厚生労働省)

1.技能実習生は、受入れ企業との間で雇用関係が認められ、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の労働関係法令が適用されます。
なお、研修生は実務研修であって、就労資格は認められていません。


2.技能実習生の労働条件の明示(労働基準法第15条)
受入れ事業場は、研修生が技能実習生に移行する際、技能実習生が労働者であることを明確にし、トラブルの未然防止や労働条件を明確にするため、賃金、労働時間、その他労働条件に関する事項を明示し、書面(雇入通知書)を交付する必要があります。

【問題となる事例】
技能実習生に移行する時点で、労働条件を明示せず書面(雇入通知書)を交付していない。


3.賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約をすることは禁止されています。

4.強制貯金(労働基準法第18条)

労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはいけません。

5.賃金の適正な支払(労働基準法第24条)
受入れ事業場は、技能実習生の賃金については、技能実習生本人に通貨で直接その全額を毎月1回以上一定期日に支払わなければなりません。ただし、直接払いの例外として、①本人の文書による同意②本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと③賃金計算書の交付④労使協定の締結等、一定の要件の下に、金融機関への口座振込み等により賃金を支払うことができます。
また、賃金から法定控除(税金、社会保険料など)以外のものを控除する場合には、賃金の一部控除に関する労使協定の締結が必要です。
【問題となる事例】
・賃金の口座振込みを行っているが、技能実習生から同意(書面で)を得てない。
・賃金の口座振込みを行っているが、賃金の計算書(明細書)を交付していない。
・賃金控除に関する労使協定を締結しないで、賃金から住宅費、光熱費、食費などを控除している。


6.賃金の支払額(最低賃金法第5条)
技能実習生の賃金の支払については、適用される最低賃金額以上としなければなりません。
(最低賃金額は「全国最低賃金一覧」のとおり)
【問題となる事例】
賃金が、適用される最低賃金額を下回っている。


7.労働時間(労働基準法第32条、第36条)
技能実習生の労働時間は、休憩時間を除き、原則として1週間について40時間、1日について8時間を超えないようにしなければなりません。ただし、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、事前に所轄労働基準監督署へ届け出た場合は、その協定の範囲内で法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させることができ、その場合には、法定割増賃金を支払わなければなりません。
【問題となる事例】
・休憩時間、休日が法定どおり確保されていない。
・時間外労働を行わせているにもかかわらず、時間外労働に関する労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出ていない。


8.時間外、休日及び深夜の法定割増賃金(労働基準法第37条)
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には、通常賃金の2割5分以上の法定割増賃金、法定休日に労働させた場合には同3割5分以上の法定割増賃金を支払わなければなりません。
なお、技能実習生に、所定労働時間外に「内職」と称して労働させた場合には実労働時間となり、当該労働が法定労働時間を超えた場合や法定休日に行わせた場合は、法定割増賃金を支払わなければなりません。
【問題となる事例】
・時間外労働に対し、法定割増賃金を支払っていない。
・「内職」と称して、実質的に時間外労働を行わせ、割増賃金も支払っていない。


9.年次有給休暇(労働基準法第39条)
技能実習生は労働者ですから、年次有給休暇を付与しなければなりません。具体的には、技能実習生として雇入れた日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しておれば10日を付与、それから1年後(契約後1年6か月後)に同様8割以上の出勤があれば11日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
【問題となる事例】
法定の年次有給休暇を取得した技能実習生から、請求があったが、「技能実習生には年休はない。」として与えなかった。


10.就業規則(労働基準法第89条、第90条)
常時10人以上の労働者(技能実習生を含む。)を使用する事業場では、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、 賃金に関すること等を定めた就業規則を作成し、過半数で組織する労働組合等の意見書を添えて所轄労働基準監督署へ届出なければなりません。
【問題となる事例】
研修生が技能実習生に移行したことにより、常時使用の労働者が10人以上となったにもかかわらず就業規則を作成していない。


11.賃金台帳(労働基準法第108条)
各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金額等を記入しなければなりません。
【問題となる事例】
技能実習生について、賃金台帳を調整していない。


12.健康診断の実施(労働安全衛生法第66条)
技能実習生については、1年以内毎に1回、定期に法定事項について一般健康診断を実施しなければなりません。
【問題となる事例】
技能実習生に対し、定期一般健康診断を実施していない。 

2010年6月26日土曜日

報道動画ニュース

2010年での裁判所に対しての訴訟は20件以上、現在 国際問題ともなっています。下記で紹介する、報道動画は、現実に起きていることです。

日本報道












中国国内報道



 人権問題です。奴隷ともおもわれる雇用体制、同じ人間として許せないと思われることが日々、起こっています。
 もし、親族家族がこのような環境で生活していたら・・どうでしょうか?
彼女・彼らには、親族家族がいます。同じ思いで、見守っているとしたら・・・どうでしょうか?

 我々日本人として、このような人権を阻害した行為を許していいものでしょうか?

ライフ・クライムは、現状の様々な、外国人実習生をとりまく環境の中、人権を守り、法律を守ることを使命とし,
これからも活動していく所存です。

ライフ・クライムの活動の賛同して頂けるかたがたの多くの参加・ご支援をお願い致します。