個人賛助会員概要

個人賛助会員 加入要綱

特定非営利活動法人ライフ・クライムは、原則として参加・脱退は自由です。
特定非営利活動法人ライフ・クライムの趣旨に賛同していただける方であれば、どなたでも加入申込みをして頂ける事ができます。


個人賛助会員入会金 3,000円となります。

個人賛助会員年会費 5,000円となります。

個人賛助会員加入方法
1.下記 個人賛助会員加入申込みより、必要事項をご記入の上、送信下さい。
2.理事会審査

  理事会にて、個人賛助会員加入の審査及び承認を諮ります。
3.入会金・年会費の納付
  ライフ・クライム事務局にて、納入下さい。
4.正式加入

  入会金・年会費の入金を確認後、正式加入となります。

個人賛助会員規約

第1条 目的
特定非営利活動法人ライフ・クライム(以下ライフ・クライムという。)定款第3章の規定により、ライフ・クライムに設置する賛助会員制度(以下本制度という。)の運営その他については、個人賛助会員規約(以下本規約という。)の定めるところによる。
2 本制度は、ライフ・クライムの外部関係者のライフ・クライムに対する協力、理解を定めることにより、ライフ・クライムの事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条 資格

個人賛助会員の資格を有する者は、ライフ・クライムの趣旨に賛同し、ライフ・クライムの事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

第3条 
個人賛助会員に対する事業
ライフ・クライムは、第1条の目的を達成するため、個人賛助会員に対し、次の事業を行う。
 1 ライフ・クライムが発行する資料
 2 ライフ・クライム又は個人賛助会員との情報交換のための懇親会等の開催
 3 その他第1条目的を達成するために必要な事業

第4条 加入

個人賛助会員たる資格を有する者は、ライフ・クライムの承認を得て、個人賛助会員に加入することが出来る。
2 前項の諾否は、理事会において決する。
3 個人賛助会員加入するものは、加入時に入会金3,000円を納付するものとする。

第5条 会費

個人賛助会員は、会費を納入するものとする。
2 会費の金額は、年額5,000円負担するものとする。

第6条 脱退

個人賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめライフ・クライムに届け出て脱退するものとする。

第7条 除名

ライフ・クライムは次の次号の一に該当する個人賛助会員を除名することができるものとする。
 1 ライフ・クライムの事業の妨げ又は妨げようとした個人賛助会員
 2 会費の納入を怠った個人賛助会員
 3 故意又は過失により、ライフ・クライムの信用を失わせる様な行為をした個人賛助会員
 4 犯罪その他の信用を失う行為をした個人賛助会員

第8条 その他

個人賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定するものとする。

附則

第1条 施行期日本規約の施行期日は、平成22年7月1日から施行する。