2010年6月28日月曜日

平成22年7月1日法改正 新たな在留管理制度

平成22年7月1日法改正に新たな在留管理制度に変わります。

研修制度廃止により、1年目より雇用契約が必要な実習生になります。
制度自体は、外国人研修生にとって優位になり、法の定めるところで就業できます。 
今までの研修生1年目(在留資格「研修」)から「技能実習1号イ」と名称が変わります。
入国日から、労働基準局・最低賃金制度に適応になり、今までの研修手当(生活手当)ではなくなりますので、実質の報酬も増える見込みです。
しかし、今までと同じく実習生移行(在留資格「特定活動」)を取得する為には、技能検定3級の試験に合格しなければなりません。試験合格後名称も、実習生2年目以降(在留資格「特定活動」)から、「技能実習1号ロ」に変わります。実習生にとって、大きな改正は、上記のとおりですが、細かな制度改正も多く有ります。
受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)とも、制度改正により、法律上の規制が、掛かる事となり、悪質な・受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)共々受入れ出来なくなる可能性が、出てきています。安い労働力との観念での、受入れが出来なくなる様子です。

特定非営利活動法人 ライフ・クライムとして、活躍できる場が今以上多くなってくると思われます。

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