2010年9月13日月曜日

制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定

受け入れ窓口の責任、高裁も認定 外国人実習生訴訟
  低賃金、長時間の違法な労働を強いられたとして、外国人研修・技能実習制度で来日した元実習生の中国人4人が受け入れ窓口のプラスパアパレル協同組合(熊本県小国町)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、計440万円の支払いを命じた一審熊本地裁判決を支持、同組合の控訴を棄却した。
判決理由で西謙二裁判長は「窓口機関である同組合の重要性や、監査・指導を尽くしていれば受け入れ先の業者の不法行為の継続を防止できたことを考えると、同組合には業者と同額の損害賠償義務がある」と述べた。
熊本地裁は1月の判決で「業者の十分な監査をせず、入国管理局への報告も事実に反し極めて不十分」と述べ、この制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定。同組合と受け入れ先の縫製業者=同県天草市、倒産=に損害賠償の支払いを命じた。

   判決によると、4人はいずれも20代女性で、2006年に来日。07年8月までの間、午前8時半から遅い場合は午前3時まで、極めて低い賃金で縫製作業に従事した。休日は月に2、3日だった。
一審判決は業者に未払い賃金計約1280万円の支払いも命じ、確定した。 
2010/09/13  【共同通信】
窓口機関である第1次受入期間(協同組合等)の責任に対し、初めての賠償責任認定が発動されました。ひとえに、この認定は 国の国際協力事業に係る者にとって、大きな責任を考えないといけないと示唆されております。
 私共、ライフ・クライムも大きな責任を痛感しております。今後とも、趣旨に基づき邁進してまいる所存です。

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