ライフ・クライムからのお知らせ
法令遵守し外国人技能実習生制度を理解し、技能実習生へ技能等の移転を図り、経済発展を担う人材育成して、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っている。
適正実施機関と適正実施企業を順次 適正実施機関リンク ・ 適正実施企業リンクで ご紹介いたします。
2010年11月10日水曜日
2010年11月7日日曜日
岡山県最低賃金改正 22年11月5日
21年10月8日(670円)から、1年1ヶ月後の改正となります。
前回は、1円しか賃金改正になりませんでしたが、今回は13円改正される事となりました。
週給26,800円/40時間 → 週給27,320円/40時間 となりました。
効力発効日時が22年11月5日ですので、22年11月5日からの給金から適応となります。
前回は、1円しか賃金改正になりませんでしたが、今回は13円改正される事となりました。
週給26,800円/40時間 → 週給27,320円/40時間 となりました。
効力発効日時が22年11月5日ですので、22年11月5日からの給金から適応となります。
2010年9月19日日曜日
第1回 無料相談セミナー 報告
ボランティアNPO会館にて
第1回 無料相談セミナーを執り行わせて頂きました。NPO法人 ライフ・クライムとして 初めての試みでした。
40人募集でのセミナーではありましたが、10名と入場者数が伸びずひとえに、宣伝力・力不足を感じた次第です。今後の反省点も、踏まえ 次回開催時には、一人でも多くの実習生に来て頂けるよう致します。
さて、無料セミナーの内容でありますが、22年7月1日 施行の法改正説明から、執り行い 実習生本来の権利等々5時間近くの説明をさせて頂きました。
来場者10名の、実習生も本来の権利に対し確認して頂けたと思っております。
次回開催11月には、より多くの実習生の皆さんと、情報を共有していきたいと思います。
第1回 無料相談セミナーを執り行わせて頂きました。NPO法人 ライフ・クライムとして 初めての試みでした。
40人募集でのセミナーではありましたが、10名と入場者数が伸びずひとえに、宣伝力・力不足を感じた次第です。今後の反省点も、踏まえ 次回開催時には、一人でも多くの実習生に来て頂けるよう致します。
さて、無料セミナーの内容でありますが、22年7月1日 施行の法改正説明から、執り行い 実習生本来の権利等々5時間近くの説明をさせて頂きました。
来場者10名の、実習生も本来の権利に対し確認して頂けたと思っております。
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| ライフ・クライム趣旨の説明 |
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| 賃金計算の説明 |
来場した際には、表情も暗く思い込めていた表情も明るくなり、今回のセミナーを通し一歩前進できたと確信しております。
彼らも、同様の悩みを抱える仲間がいると、私共に語りかけ、解決をして欲しいとの声も頂きました。彼らも、ライフ・クライムの一員として 今後も協力して頂ける事になり 大きな成果であると思います。
次回開催11月には、より多くの実習生の皆さんと、情報を共有していきたいと思います。
2010年9月13日月曜日
制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定
受け入れ窓口の責任、高裁も認定 外国人実習生訴訟
低賃金、長時間の違法な労働を強いられたとして、外国人研修・技能実習制度で来日した元実習生の中国人4人が受け入れ窓口のプラスパアパレル協同組合(熊本県小国町)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、計440万円の支払いを命じた一審熊本地裁判決を支持、同組合の控訴を棄却した。
判決理由で西謙二裁判長は「窓口機関である同組合の重要性や、監査・指導を尽くしていれば受け入れ先の業者の不法行為の継続を防止できたことを考えると、同組合には業者と同額の損害賠償義務がある」と述べた。
熊本地裁は1月の判決で「業者の十分な監査をせず、入国管理局への報告も事実に反し極めて不十分」と述べ、この制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定。同組合と受け入れ先の縫製業者=同県天草市、倒産=に損害賠償の支払いを命じた。
判決によると、4人はいずれも20代女性で、2006年に来日。07年8月までの間、午前8時半から遅い場合は午前3時まで、極めて低い賃金で縫製作業に従事した。休日は月に2、3日だった。
一審判決は業者に未払い賃金計約1280万円の支払いも命じ、確定した。 2010/09/13 【共同通信】

低賃金、長時間の違法な労働を強いられたとして、外国人研修・技能実習制度で来日した元実習生の中国人4人が受け入れ窓口のプラスパアパレル協同組合(熊本県小国町)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、計440万円の支払いを命じた一審熊本地裁判決を支持、同組合の控訴を棄却した。
判決理由で西謙二裁判長は「窓口機関である同組合の重要性や、監査・指導を尽くしていれば受け入れ先の業者の不法行為の継続を防止できたことを考えると、同組合には業者と同額の損害賠償義務がある」と述べた。
熊本地裁は1月の判決で「業者の十分な監査をせず、入国管理局への報告も事実に反し極めて不十分」と述べ、この制度をめぐる訴訟で窓口機関の賠償責任を初認定。同組合と受け入れ先の縫製業者=同県天草市、倒産=に損害賠償の支払いを命じた。
判決によると、4人はいずれも20代女性で、2006年に来日。07年8月までの間、午前8時半から遅い場合は午前3時まで、極めて低い賃金で縫製作業に従事した。休日は月に2、3日だった。
一審判決は業者に未払い賃金計約1280万円の支払いも命じ、確定した。 2010/09/13 【共同通信】
窓口機関である第1次受入期間(協同組合等)の責任に対し、初めての賠償責任認定が発動されました。ひとえに、この認定は 国の国際協力事業に係る者にとって、大きな責任を考えないといけないと示唆されております。
私共、ライフ・クライムも大きな責任を痛感しております。今後とも、趣旨に基づき邁進してまいる所存です。
私共、ライフ・クライムも大きな責任を痛感しております。今後とも、趣旨に基づき邁進してまいる所存です。
2010年6月28日月曜日
平成22年7月1日法改正 新たな在留管理制度
平成22年7月1日法改正に新たな在留管理制度に変わります。
研修制度廃止により、1年目より雇用契約が必要な実習生になります。
制度自体は、外国人研修生にとって優位になり、法の定めるところで就業できます。
今までの研修生1年目(在留資格「研修」)から「技能実習1号イ」と名称が変わります。
入国日から、労働基準局・最低賃金制度に適応になり、今までの研修手当(生活手当)ではなくなりますので、実質の報酬も増える見込みです。
しかし、今までと同じく実習生移行(在留資格「特定活動」)を取得する為には、技能検定3級の試験に合格しなければなりません。試験合格後名称も、実習生2年目以降(在留資格「特定活動」)から、「技能実習1号ロ」に変わります。実習生にとって、大きな改正は、上記のとおりですが、細かな制度改正も多く有ります。
受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)とも、制度改正により、法律上の規制が、掛かる事となり、悪質な・受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)共々受入れ出来なくなる可能性が、出てきています。安い労働力との観念での、受入れが出来なくなる様子です。
特定非営利活動法人 ライフ・クライムとして、活躍できる場が今以上多くなってくると思われます。
研修制度廃止により、1年目より雇用契約が必要な実習生になります。
制度自体は、外国人研修生にとって優位になり、法の定めるところで就業できます。
今までの研修生1年目(在留資格「研修」)から「技能実習1号イ」と名称が変わります。
入国日から、労働基準局・最低賃金制度に適応になり、今までの研修手当(生活手当)ではなくなりますので、実質の報酬も増える見込みです。
しかし、今までと同じく実習生移行(在留資格「特定活動」)を取得する為には、技能検定3級の試験に合格しなければなりません。試験合格後名称も、実習生2年目以降(在留資格「特定活動」)から、「技能実習1号ロ」に変わります。実習生にとって、大きな改正は、上記のとおりですが、細かな制度改正も多く有ります。
受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)とも、制度改正により、法律上の規制が、掛かる事となり、悪質な・受入れ組合(第1次受入れ機関)受入れ企業(第2次受入れ機関)共々受入れ出来なくなる可能性が、出てきています。安い労働力との観念での、受入れが出来なくなる様子です。
特定非営利活動法人 ライフ・クライムとして、活躍できる場が今以上多くなってくると思われます。
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